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参考資料2: 臨床研究法施行5年後の見直しに係る検討の中間取りまとめ(令和3年12月13日付け) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23936.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第28回 2/17)《厚生労働省》
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要性を指摘する意見、優良 CRB への支援も他施設での審査への誘導という点で期待で
きるとの意見があった。


今後の対応の方向性


更新要件については、これまでの開催回数の要件を見直すとともに、新規の審議件
数を要件に加えるべきである。



当面、更新要件について、新規の審議件数は3年間で6件以上(ただし、毎年1件

以上)
、かつ、開催回数については毎年7回以上とするが、疾病等報告等、迅速に取り
扱う議題がある場合には、要件に関わらず、迅速な開催を求めるべきである。
○ 上記の要件については、CRB の現在の状況を踏まえた最低限の内容であり、開催回
数及び新規の審議件数については、引き続き国内の特定臨床研究の実施状況や CRB の
活動状況を確認し、それらを分析した上で段階的に要件を引き上げる等、見直しの時
期も含め適切に対応すべきである。
○ CRB の質の向上に向けて、更新要件のみならず、例えば、模擬審査、ピアレビュー
を実施し、将来的に更新要件への反映を検討することや優良 CRB への支援などの取組
を行っていく必要がある。
○ CRB が更新要件を満たさなくなった場合には、円滑な廃止に向けて準備を進めるべき
である。


CRB の更新に際して、国は記事録を確認することなどにより、CRB の活動状況を確
認・評価すべきである。

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