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新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001025484.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する手引き (13.1 版)(12/9)《厚生労働省》
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住所地外接種者は、厚労省が設けるWEBサイト上で、接種を希望する医療機関等
の所在地の市町村に対し住所地外接種届を提出する。申請内容に基づき、自治体は住
所地外接種届出済証(様式 4-4-2)を申請者にWEBサイト上で交付する。
・各自治体において申請サイトを設ける場合
住所地外接種者は、接種を希望する医療機関等の所在地の市町村が設ける申請サ
イト上で、必要事項を入力する。各自治体が定める方法により、申請者に対して住所
地外接種届出済証(様式 4-4-2)を交付する。
なお、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害により住民票のある
市町村の区域外に避難する者は、当該市町村で接種を受けることが困難であること
から、
「その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している」として、避
難元自治体が発行する「住所地外接種届出済証」を接種時に持参することにより、避
難先の自治体においてワクチン接種を受けることができることとする。
申請受付期間
住所地外接種の申請受付期間は、住所地外接種者が接種を受けることができる期
間とする。
届出済証を交付しないことができる場合
市町村長は、住所地外接種届の記載内容に不備があった場合、住所地外接種届出済
証を交付することにより、接種体制の維持・構築が困難になる場合等に住所地外接種
届出済証を交付しないことができる。
市町村への届出を省略することができる場合
住所地外接種者のうち、やむを得ない事情により自治体への申請が困難である者
も一定数いることが考えられる。このため、当該住所地外接種者について、接種を受
ける際に医師に申告を行う事等により、申請を省略することとする。
市町村への届出を省略することができる具体的な者は以下のとおり。
 入院・入所者
 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの
利用者
 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
 コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種
する場合
 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
 災害による被害にあった者
 勾留又は留置されている者、受刑者
 国又は都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの
対象地域に居住している者に限る)
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