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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29727.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第42回 12/13)《厚生労働省》
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する
法律(令和4年法律第96号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律
第96号)(抄)
附則
(予防接種法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、附則第一条第一号に掲げる規定
の施行の日前に行われた第五条の規定による改正前の予防接種法(以下「旧予防接種法」とい
う。)附則第七条第一項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は第五条の規定による改正後
の予防接種法(以下「新予防接種法」という。)第六条第三項の規定により行われた厚生労働大
臣の指定及び指示とみなし、かつ、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた当該
感染症に係る旧予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種は新予防接種法第六条第三項
の規定により行われた予防接種とみなして、新予防接種法の規定を適用する。この場合において、
新予防接種法第十六条第一項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症」と、新予防接種法第二十五条第一項中「定期の予防接種について
は市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」と、新予防接
種法第二十七条第二項中「都道府県又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定による予防接
種に係るものに限る。)」とあるのは「市町村の支弁する額」とする。
2 (略)

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