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資料2 地域医療支援病院について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29343.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第19回 11/24)《厚生労働省》
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地域医療支援病院に関する今後の方向性





地域医療支援病院については、令和3年3月の省令改正により、都道府県知事が地域の実情に応じてその
責務を定めることが可能となった。また、今後感染症法等が改正されると、感染症発生・まん延時に担う
べき医療提供が義務づけられることとなる。
令和4年度から開始された外来機能報告を踏まえ、今後、紹介受診重点医療機関の明確化がされるが、地
域医療支援病院等であって、重点外来の基準を満たしているところが約8割ある。

今後の方向性(案)





地域医療支援病院について、制度改正により責務の見直しが行われたものについては、医療計画の策定及
び見直しの際にそれと整合的に責務の見直しを行い、公表することを医療計画作成指針に記載することと
してはどうか。
外来機能報告について、外来機能の明確化を図る制度趣旨に鑑み、地域医療支援病院等であって、紹介受
診重点医療機関の基準を満たす病院については、地域における協議の場での協議を踏まえ、原則、紹介受
診重点医療機関についても標榜することを「外来機能報告等に関するガイドライン」に記載してはどう
か。また、地域医療支援病院等であって、紹介受診重点医療機関の基準を満たさない病院は、地域医療支
援病院として地域で担っている機能を地域の協議の場等で確認することとしてはどうか。

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