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資料2 地域医療支援病院について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29343.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第19回 11/24)《厚生労働省》
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紹介受診重点医療機関について
○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来(以下「紹介受診重
点外来」※1という。)の機能に着目して、以下のとおり紹介患者への外来を基本とする医療機関(紹介受診重点医療機関※2)を
明確化する。
①外来機能報告制度を創設し、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有
無等を報告し、
②「地域の協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する。
※1 令和四年三月三十一日厚生労働省告示第百十二号による。
※2 紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上の病院に限る。)は、紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる。

【外来機能報告】

【地域の協議の場】

○紹介受診重点外来等の実施状況
・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・特定の領域に特化した機能を有する外来
○紹介・逆紹介の状況
○紹介受診重点医療機関となる意向の有無
○その他、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携の推進
のための必要な事項
都道府県

医療機関

外来機能報告(紹介受診重点外来の項目、意向等)

地域の協議の場
における協議

①紹介受診重点外来に関する基準(※)を満たした医療機関に
ついては、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を確認し、紹介率・逆紹
介率等も参考にしつつ協議を行う。
(※)初診に占める紹介受診重点外来の割合40%以上 かつ
再診に占める紹介受診重点外来の割合25%以上
②紹介受診重点外来に関する基準を満たさない医療機関であって、
紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する医療機関については、
紹介率・逆紹介率等(※)を活用して協議を行う。
(※)紹介率50%以上及び逆紹介率40%以上
③協議が整った場合に、紹介受診重点医療機関として都道府県が公表する。
紹介受診重点医療機関

⇒公表

国民への周知・啓発

患者がまずは地域の「かかりつけ医
機能を担う医療機関」を受診し、必
要に応じて紹介を受けて紹介受診
重点医療機関を受診する。
状態が落ち着いたら逆紹介を受けて
地域に戻る受診の流れを明確化。

かかりつけ医機能を担う医療機関
紹介

逆紹介

・病院の外来患者の待ち時間の短縮
・勤務医の外来負担の軽減
等の効果を見込む

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