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資料2 地域医療支援病院について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29343.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第19回 11/24)《厚生労働省》
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地域医療支援病院に関する通知改正
通知(令和3年3月改正)(一部抜粋)
一 趣旨
地域医療支援病院制度は、医療施設機能の体系化の一環として、医師の少ない地域を支援する役割を担い、紹介患者に対する医療提供、
医療機器等の共同利用の実施等を通じてかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、かかる病院としてふさわしい構造設
備等を有するものについて、都道府県知事が地域医療支援病院の名称を承認するものであること。
二~四(略)
五 管理者の業務遂行方法
(九)地域における医療の確保を図るために特に必要であるものとして都道府県知事が定める事項(令和三年改正省令による改正後の医療法
施行規則第九条の一九関係)
① 令和三年改正省令による改正後の医療法施行規則第一九条の一九第一項第二号に規定する「地域における医療の確保を図るために当該
病院が行うことが特に必要であるものとして都道府県知事が定める事項」については、様々な医療の中で、地域における医療の確保を図
るために当該病院が行うことが特に必要であるものについて、都道府県知事が地域の実情に応じて、適切に定めるべきものであること。
② 都道府県知事が令和三年改正省令による改正後の医療法施行規則第一九条の一九第 一項第二号の規定に基づき責務を追加する際には、
同条第三項の規定に基づき、都道府県医療審議会の意見を聴くことに加え、地域の実情を踏まえつつ、病床の機能の分化及び連携を推進
する観点から、地域医療構想調整会議における協議を踏まえて行うこと。また、三(六)③の規定に基づき、承認申請がなされた病院に
ついて、地域医療構想調整会議における協議及び都道府県医療審議会における審議をとおして具体的な責務が提案されている場合、承認
を行った後に、当該提案に基づいて責務を追加する場合は、地域医療構想調整会議における協議及び都道府県医療審議会における審議は
既に行っているとみなして差し支えないこと。
③ 都道府県知事が令和三年改正省令による改正後の医療法施行規則第一九条の一九第一項第二号の規定に基づき責務を追加する際の、地
域医療構想調整会議における協議及び都道府県医療審議会における審議は、地域医療構想の趣旨を踏まえて行うこと。
④ 具体的には、例えば以下のような項目について、地域の実情から当該地域医療支援病院が実施することが適切であると考えられる場合
に、責務として追加することが考えられること。
ア)医師の少ない地域を支援すること。
イ)近接している医療機関と競合している場合は、地域医療構想調整会議における協議に基づき、医療需要に応じ、必要な医療に重点化
した医療を提供すること。
ウ)平常時からの準備も含め、新興感染症等がまん延し、又はそのおそれがある状況において感染症医療の提供を行うこと。
エ)平常時からの準備も含め、災害時に医療を提供すること。
なお、追加する責務については、例えば医師の少ない地域を支援することを責務とする場合には、地域医療対策協議会における議論を
踏まえたものとなるようにする等、関連する他の協議会、審議会等における議論を踏まえたものとなるようにすること。
⑤ 令和三年改正省令による改正後の医療法施行規則第一九条の一九第一項第二号の規定に基づき追加された責務については、常に地域の
実情に応じた責務とするため、必要に応じて地域医療構想調整会議において協議し、責務の見直しを検討すること。責務の見直しが必要
とされた場合においては、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、必要に応じて責務を見直すこと。特に医療計画又は地域医療構想の
見直しの際には、既に定めた責務について、見直しの要否も含めて検討すること。

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