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参考資料4 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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及びその理由について、提供者に説明し、理解を得るよう努めなけ
ればならない。
① 当該配偶子又は当該配偶子から作成したヒト受精胚に係る提供
者を識別することができない状態となっている場合
② 研究を継続することについて、研究機関の倫理審査委員会(他
の機関に設置された倫理審査委員会に審査を依頼する場合にあっ
ては、当該機関の倫理審査委員会を含む。
)の意見を尊重した上で
研究機関の長が了承した場合
第4章 研究の体制
第1 研究機関
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚の作成及び培養並びに作成したヒト受精胚を用いる
研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに動物
の受精胚又はヒト受精胚の作成に関する十分な実績を有すること。
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合に
あっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる
研究に関する十分な実績及び技術的能力を有すること。
④ 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されて
いること。
⑤ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講
じられていること。
⑥ 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術を維
持向上させるための教育研修を当該研究に携わる者が受けること
を確保するための措置が講じられていること。
⑦ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。
⑵ 研究機関は、配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成
し、これを保管するものとする。
2 研究機関の長
⑴ 研究機関の長は、次の業務を行うものとする。
① 研究計画及びその変更の妥当性を確認し、その実施を了承する
こと。
② 研究の進行状況及び結果並びに作成したヒト受精胚の取扱いの
状況を把握し、必要に応じ、研究責任者に対し留意事項、改善事項
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