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参考資料4 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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受精胚については、14 日を経過した日以後は、取り扱わないこととす
る。なお、ヒト受精胚を凍結保存する場合には、当該凍結保存期間
は、取扱期間に算入しないものとする。
第5 胎内への移植等の禁止
⑴ 研究に用いたヒト受精胚は、人又は動物の胎内に移植してはなら
ない。
⑵ 研究は、ヒト受精胚を人又は動物の胎内に移植することのできる
設備を有する室内において行ってはならない。
第6 他の機関への移送
研究機関は、作成したヒト受精胚を他の機関に移送してはならな
い。ただし、複数の研究機関において共同で研究を行う場合には、こ
れらの研究機関間においてのみ作成したヒト受精胚を移送することが
できる。
第7 研究終了時等の廃棄
研究機関は、研究を終了し、又は第4のヒト受精胚の取扱期間を経
過したときは、直ちに作成したヒト受精胚を廃棄するものとする。
第3章 インフォームド・コンセントの手続等
第1 インフォームド・コンセント
⑴ 提供機関は、提供者の文書によるインフォームド・コンセントを
受けた上で、配偶子の提供を受けるものとする。
⑵ 配偶子の提供に係るインフォームド・コンセントは、具体的な研
究計画が確定していない段階において受けてはならない。
⑶ 提供機関は、次に掲げる事項に配慮した上で、⑴に定める文書に
よるインフォームド・コンセントに代えて、電磁的方法(電子情報
処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を
いう。第4において同じ。)によりインフォームド・コンセントを
受けることができる。
① 提供者に対し、本人確認を適切に行うこと。
② 提供者が説明内容に関する質問をする機会を確保し、かつ、当
該質問に十分に答えること。

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