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参考資料4 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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等に関して指示をすること。
③ ヒト受精胚の作成を監督すること。
④ 研究機関においてこの指針を周知徹底し、これを遵守させるこ
と。
⑤ 教育研修を実施すること。
⑵ 研究機関の長は、その属する研究機関において定められた規程に
より、この指針に定める業務の全部又は一部を当該研究機関内の適
当な者に委任することができる。
⑶ 研究機関の長又は⑵の規定により研究機関の長の業務の全部又は
一部を委任された者は、研究責任者及び研究実施者を兼ねることは
できない。ただし、研究責任者又は研究実施者として関与する研究
の実施に当たり、⑴に規定する研究機関の長の業務の代行者が選任
されている場合には、この限りでない。
3 研究責任者等
⑴ 研究責任者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
① 配偶子及びヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究に関す
る倫理的な識見を有すること。
② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合に
あっては、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医
療研究に関する倫理的な識見を有すること。
③ 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに当該
研究に関連するヒト又は動物の受精胚の作成に関する十分な専門
的知識及び経験を有すること。
④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合に
あっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる
研究に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
⑵ 研究実施者は、ヒト又は動物の配偶子又は受精胚の取扱いに関す
る倫理的な識見及び経験を有する者でなければならない。
4 研究機関の倫理審査委員会
⑴ 研究機関に、次に掲げる業務を行うための倫理審査委員会を設置
するものとする。
① この指針に即して、研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性
について総合的に審査を行い、その適否、留意事項、改善事項等
に関して研究機関の長に対し、意見を提出すること。
② 研究の進行状況及び結果について報告を受け、必要に応じて調
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