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参考資料4 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にある提供
者から卵子の提供を受ける場合には、研究責任者は、インフォーム
ド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧力を受けることな
く十分な理解の下で自由な意思決定を行うことができるよう、必要な
環境の確保に努めるとともに、インフォームド・コンセントに係る説
明を補助する者を置くものとする。この場合において、当該説明を補
助する者は、提供者の生殖補助医療に主として関わった医師(以下
「主治医」という。)以外の者であって、次に掲げる要件を満たすも
のとする。
⑴ 提供者の医療に直接関与していないこと。
⑵ 生殖補助医療及び生殖補助医療研究に関し深い知識を有している
こと。
第4 説明書等の交付等
インフォームド・コンセントに係る説明を実施するときは、提供者
の個人情報を保護するため適切な措置を講ずるものとする。また、第
2の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書(以下この第4に
おいて「説明書等」という。
)を提供者に交付するものとする。ただし、
第1の⑶に基づき電磁的方法によるインフォームド・コンセントを受
けた場合は、説明書等の交付に代えて、提供者に対し、説明書等に記
載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとする。
この場合において、説明書等は提供者に交付されたものとみなす。
第5 インフォームド・コンセントの撤回
⑴ 提供者は、提供機関に対し、撤回の申出を行うことにより、提供
した配偶子又は当該配偶子から作成したヒト受精胚が保存されてい
る間は、インフォームド・コンセントを撤回することができる。
⑵ 提供機関の長は、⑴の申出があった場合には、研究機関の長にそ
の旨を通知するものとする。
⑶ 提供者から配偶子の提供を受けた研究機関の長は、⑵の通知を
受けたときは、提供を受けた配偶子(提供者が自らの生殖補助医療
に用いることを希望するものを除く。)又は当該配偶子から作成し
たヒト受精胚を廃棄するとともに、その旨を文書により提供機関の
長に通知するものとする。ただし、次のいずれかの場合には、この
限りでない。この場合、当該撤回の内容に従った措置を講じない旨
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