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【資料2】参考資料 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28720.html
出典情報 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会(第4回 10/21)《厚生労働省》
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医薬品・医療機器の供給に係る情報収集
感染症の流行など経済活動に影響がある事態においては、生産や輸入の停止・遅延
等により、様々な医薬品等の供給に影響が出ることが想定
それにより、通常の医療にまで影響が及ぶことのないよう、感染症対策物資等に含
まれない医薬品等についても、生産等の情報を求めることを可能とする。
感染症有事等に追加負担をかけない医薬品等の情報収集

感染症有事を見据えた感染症対策物資等の情報収集


感染症特有の対応のため、感染症法で規定

供給不足の
おそれがない時

供給不足又は
そのおそれがある時

 感染症対策物資等の
生産・輸入などの状
況について、国から
事業者に聴取が可
能。

 感染症対策物資等につ
いて、国からの生産・
輸入の促進指示を受け
た事業者が生産・輸入
の計画を届出。

 供給不足のおそれが
ない時期からの規定
であるため、義務や
罰則は規定しない。

 感染症の発生・まん延
による国民の生命・健
康への重大な影響を回
避するための規定であ
るため、計画の提出の
義務化とともに罰則や
財政支援といった担保
措置を規定する。



医療を受ける者全般の利益を守る措置であるため、医療法で規定
供給不足の
おそれがない時

 感染症対策物資等と異
なり、基本的に通常商
流の中で安定供給され
るべきものなので、特
段の措置なし。
<想定される事態>
①多くの品目の同時供給
不安
②生命への影響が大きい
と考えられる品目の供
給不安

供給不足又は
そのおそれがある時

 医療を受ける者の利益を大きく損なうよ
うな状態が懸念されるような段階におい
ては、国も一定の関与が求められる。
 基本的に通常商流の中で安定供給される
べきものであること、今までの供給不安
事例への対処の中で供給の見通しなどの
情報不足から医療現場の不安が助長され
たことを踏まえて、医薬品・医療機器・
再生医療等製品の生産・輸入などの状況
について、国から製造販売業者への聴取
を可能とするとともに、当該聴取に対す
る応答義務・違反の罰則、国によるこれ
らの聴取に関する情報の公表義務を規定
する。

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