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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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○ こうした視点に基づき、改めて、障害福祉サービス等報酬について整理すると、
・ ストラクチャー指標は、ほぼ全てのサービスにおいて、専門職も含めた人員の配
置による加算等を設定
・ プロセス指標は、いくつかのサービスにおいて、特定の個別支援、就労、医療な
どの関係機関との連携、農福連携などの地域との協働等を実施した場合の加算等を
設定
・ アウトカム指標は、就労系サービスなど一部のサービスにおいて、就労定着率な
ど実績に応じた基本報酬の評価や加算の設定
が行われている。


プロセス指標やアウトカム指標は、利用者に対するサービス内容そのものを一層評
価することに資すると考えられる。このため、今後の障害福祉サービス等報酬改定の
検討等に当たっては、 データの十分な蓄積及び分析を図りながら、ストラクチャー、
プロセス、アウトカムの3つの視点を持って、障害福祉サービス等の目的・特性も踏
まえ、プロセスの視点に基づく報酬の評価をより充実させつつ、アウトカムの視点に
基づく報酬の評価についても、こうした手法が適切なサービスを整理した上で、その
導入について研究・検討していくことが必要である。その際、障害福祉は医療や介護
と異なる面もあるため、定量的評価のみに偏らないよう留意することが必要である。
(※)

(障害福祉サービス等情報公表制度)
<公表率向上のための対応>
○ 障害福祉サービス等情報公表制度については、利用者の良質なサービスの選択に資
すること等を目的として創設されたものである。
利用者への情報公表と災害発生時の迅速な情報共有を図るため、事業所情報の都
道府県知事等への報告・公表をさらに促進する観点から、報告をしない事業者に対す
る指導監査を徹底するとともに、指定の更新の際に指定権者が公表の有無を確実に確
認し、都道府県知事等への報告・公表ができない理由が認められない場合を除き、指
定更新の条件とするなどの方法について検討する必要がある。(※)
<利用者にとってわかりやすい公表のための対応>


利用者にとってわかりやすく、良質な事業者の選択に資するようにするため、公表
システムの記載内容を検証し、わかりやすい記載内容を抽出した上で、自由記述欄を
中心に記入例や実際の記入内容を例示として示すなど、記載内容のばらつきの是正を
図るような取組を進める必要がある。

(障害福祉分野におけるデータ基盤の整備)
○ 障害福祉分野において、将来的にサービスの質の更なる向上等を図る観点も含め、
障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者の動向の把握等に資するため、「介

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