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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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(患者のニーズに応じた医療の提供等)
・ 統合失調症の急性期の状態等にあり患者が明確に同意を拒否している場合が
ある一方、認知症等により病状は安定しているものの患者自身が有効な同意の意
思表示を行えない場合が増えている現状も踏まえ、精神疾患の特性により、様々
な場合があり得ることを念頭に置く必要があるのではないか。
・ 認知症等の入院患者が増えている現状のもと、患者の状態に応じた適切なサー
ビスを提供し、生活の質(QOL)を向上させる観点からは、今後精神病床のダウ
ンサイジングと並行して患者のニーズに応じた医療・居住の場の整備を進めてい
くための方策の在り方について、既存の制度の枠組みに限ることなく検討してい
くことも重要ではないか。
(関係者の負担等)
・ さらに、患者が医療にアクセスすることが阻害されないようにしつつ、医療機
関や患者、現行法では同意を行うことが求められている家族等、特定の者に過度
の負担を求める仕組みとならないように留意することも必要ではないか。
この点、検討会において、現行の医療保護入院制度については、患者の長期入
院の一因となっているとの指摘があること、入院に当たって同意を行う家族等に
とっては、精神的負担や本人との関係性の悪化等、過度の負担を伴う面があるこ
とから、廃止も含めて検討して欲しいとの意見があった。また、代替策のない状
況で現行の制度の廃止の方向性を示すことは困難であり、患者の同意が得られな
い場合の入院に関し、十分な議論が必要との意見があった。
(海外の制度との対比等)
・ 精神疾患を有する患者は、権利擁護の仕組みを含め、どのような体系で入院医
療を受けることができるのか、海外の制度と対比しながら、患者の同意が得られ
ない場合の入院医療のあり方について、総合的な検討を進めることが必要ではな
いか。

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