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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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害者本人の意思を尊重すること、個々の障害者の支援の必要性に即することを基本と
した総合的な支援を進めていく必要がある。


障害者本人の意思を尊重し、希望する暮らしを実現していくためには、障害者本人
に関わる支援者が一体となって丁寧に意思決定支援を実施していくことが重要であ
る。



さらに、自らも障害や疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら障害者のための
支援を行うピアサポートの取組は、障害者のエンパワメント等の観点から重要な意義
があることを踏まえつつ、さらに促進していく必要がある。



また、障害者支援施設については、重度障害者等に対する専門的・個別的支援の提
供の推進、施設の有する知識・経験等の地域の事業者への還元等による地域への貢献
などを行いつつ、施設からの地域移行を進める必要がある。

(2) 地域共生社会の実現


高齢、子ども、生活困窮等の分野の施策と連携し、相談支援や社会参加支援、居場
所づくりといった支援を一体的に実施する重層的支援体制の整備が進められており、
今回の見直しにおいても、誰もが社会の一員として尊厳と誇りをもって暮らすことが
できる地域共生社会を実現する地域づくりに資する取組を推進する必要がある。



障害者総合支援法の基本理念でも掲げられているように、「地域社会において他の
人々と共生することを妨げられ」ず、
「障壁となるような社会における事物、制度、慣
行、観念その他一切のものの除去に資することを旨と」し、第 208 回通常国会におい
て「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
(以下「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」という。)」
が成立し、附帯決議が付されたことも踏まえ、障害者のコミュニケーションやアクセ
シビリティを円滑にしていくことが重要である。その際、判断やコミュニケーション
に支援が必要な障害者の場合は、その特性に配慮したコミュニケーション支援・意思
決定支援に取り組む必要がある。また、意思疎通支援の担い手を数・質ともに確保で
きるよう長期的・段階的に検討していく必要がある。



文化・芸術活動やスポーツ等の分野を含め、障害者の社会参加の機会が確保され、
障害の有無に関わらず、地域でいきいきと安心して健康的に暮らすことができる社会
を目指し、地域住民の障害理解の促進にも取り組む必要がある。

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