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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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・消毒経費
実費相当額
・救急医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感染症を疑う患者
の診療に要する備品 1施設当たり 300,000 円
・周産期医療又は小児医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感
染症を疑う患者に使用する保育器 1台当たり 1,500,000 円
○新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等における外国人患者の受入
れ体制確保事業
【上限額】
・入院医療機関 1施設当たり 10,000,000 円
・宿泊療養施設 1施設当たり 2,000,000 円
○新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者養成研修事業
【上限額】
・新型コロナ患者対応 ECMO 研修(基礎編及び応用編)
1開催当たり 4,500,000 円
・新型コロナ患者対応人工呼吸器研修(基礎編及び応用編)
1開催当たり 2,000,000 円
○新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業
【上限額】
A.都道府県による大規模接種会場の設置等
・大規模接種会場の設置、運営に係る実費相当額
B.個別接種促進のための支援
・診療所への支援
① 週 100 回以上の接種を4月・5月、6月・7月、8月・9月、10 月・
11 月、12 月・1月、2月・3月のそれぞれの期間中に4週間以上行っ
た場合には、週 100 回以上の接種をした週における接種回数に対して
回数当たり 2,000 円
② 週 150 回以上の接種を4月・5月、6月・7月、8月・9月、10 月・
11 月、12 月・1月、2月・3月のそれぞれの期間中に4週間以上行っ
た場合には、週 150 回以上の接種をした週における接種回数に対して
回数当たり 3,000 円
③ 50 回以上/日の接種を行った場合には、1日当たり定額で 10 万円
を交付する。なお、診療所は、①、②の要件を満たさない週に属する

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