よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。





令和4年9月 27 日
各都道府県衛生主管部(局)

御中
厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)
の実施に当たっての取扱いについて
令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)における
上限額等の取扱いについて、引き続き、高齢者施設等での看護職員の確保を継
続する観点から、9月末までの派遣に限った特例を 12 月末までの派遣とする
改正を行い、下記のとおりとして、令和4年 10 月1日から適用しますので、
御了知の上、適切に事業を実施していただくようお願いいたします。
なお、改正した部分には下線を付しております。

○新型コロナウイルス感染症対策事業及び新型コロナウイルス感染症重点医療
機関体制整備事業
(1)病床確保料
【1日1床あたりの上限額】
医療機関及び病床の種別の1日1床あたりの病床確保料の上限額は、別紙
1のとおりとする。また、即応病床使用率(前3ヶ月間)が当該医療機関の
所在地の都道府県の平均を当該平均の 30%を超えて下回る医療機関(例:平
均が 70%の場合、49%を下回るとき)については、別紙2のとおりとする。
なお、病床の機能と患者像に乖離があるなど地域の実情によりやむを得ない
と都道府県が判断した場合は、この限りではない。
【補助上限額】
令和4年 10 月1日から令和5年3月 31 日までの即応病床使用率が 50%を
下回る医療機関について、当該医療機関に対する令和4年 10 月1日から令和
5年3月 31 日までの間の病床確保料の補助上限額を、以下のとおりとする
(詳細な算出方法等については別途通知する。)。ただし、令和4年9月 30 日

1