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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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の通常医療に活用できる準備病床に戻す等、コロナ医療以外の通常医療の
確保に十分に配慮しながら病床確保を適宜行うこと。
(2)宿泊施設
宿泊施設借上げ費の室料 1室当たり 13,100 円/日
食費 1食当たり 1,500 円(飲料代及び配送費は除く)
1日当たり 4,500 円(飲料代及び配送費は除く)
【対象外経費】
軽症者等に対して電話等情報通信機器による診療等を行うためのソフトウ
ェアの導入・使用に係る費用は対象経費から除く。
○新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業
【上限額】
・初度設備費
1床当たり 133,000 円
・人工呼吸器及び付帯する備品
1台当たり 5,000,000 円
・個人防護具
1人当たり 3,600 円
・簡易陰圧装置
1床当たり 4,320,000 円
・簡易ベッド
1台当たり 51,400 円
・体外式膜型人工肺及び付帯する備品
1台当たり 21,000,000 円
・簡易病室及び付帯する備品
実費相当額
※ 簡易病室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一
時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に入院
医療を提供する病室をいう。
○帰国者・接触者外来等設備整備事業
【上限額】
・HEPA フィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)
1施設当たり 905,000 円
・HEPA フィルター付パーテーション
1台当たり 205,000 円

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