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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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C.職域接種促進のための支援
・中小企業への支援
・ 中小企業が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で
構成される団体を事務局として共同実施するもので、当該中小企業又
は団体が接種を委託した外部の医療機関が出張して実施する職域接
種に限り、当該接種会場の設置、運営に係る実費相当額に対して、上
限額(※)の範囲で、当該中小企業又は団体に交付する。
・大学等への支援
・ 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」という。)
の職域接種で所属の学生も対象とし、文部科学省が別に定める地域貢
献の基準を満たすもので、当該大学等が接種を委託した外部の医療機
関が出張して実施する職域接種に限り、当該接種会場の設置、運営に
係る実費相当額に対して、上限額(※)の範囲で、当該大学等に交付
する。


上限額は以下のとおり。
令和3年 11 月 17 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連
絡「新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職域接種の開始
について」及び令和4年9月 20 日付け厚生労働省健康局予防接種担当
参事官室事務連絡「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンに係る
職域追加接種の開始について」に基づいて設置した会場での職域接種に
ついては、接種1回当たり 1,500 円とする。
なお、令和3年6月1日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務
連絡「新型コロナワクチンの職域接種の開始について」に基づいて設置
した会場での職域接種については、接種1回当たり 1,000 円とする。


新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業(上記B及びCに限る)
については、都道府県の補助金交付事務に係る事務委託料・事務費も対象
となる。

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