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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業
【上限額】
・超音波画像診断装置
1台当たり 11,000,000 円
・血液浄化装置
1台当たり 6,600,000 円
・気管支鏡
1台当たり 5,500,000 円
・CT撮影装置等(画像診断支援プログラムを含む)
1台当たり 66,000,000 円
・生体情報モニタ
1台当たり 1,100,000 円
・分娩監視装置
1台当たり 2,200,000 円
・新生児モニタ
1台当たり 1,100,000 円
○新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療
体制確保事業
【上限額】
・初度設備費
1床当たり 133,000 円
・個人防護具
1人当たり 3,600 円
・簡易陰圧装置
1床当たり 4,320,000 円
・簡易ベッド
1台当たり 51,400 円
・簡易診療室及び付帯する備品
実費相当額
※ 簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的
かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者
等に外来診療を行う診療室をいう。
・HEPA フィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)
1施設当たり 905,000 円
・HEPA フィルター付パーテーション
1台当たり 205,000 円

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