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資料 在宅医療の提供体制について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28203.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第6回 9/28)《厚生労働省》
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「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の記載事項
○ 「在宅医療の体制構築に係る指針」において、 ①退院支援、②日常療養支援、③急変時の対応、④看取りの在宅
医療の4つの機能の整備に向け、 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を、医療計画に位置付けることが望ましい
とされている。
○ 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」 に求められる事項において、「在宅医療において積極的役割を担う医療機
関」の目標や求められる事項と重複している内容がある。
在宅医療に必要な連携を担う拠点
<「在宅医療の体制構築に係る指針」>
(市町村、地域医師会、保健所、医療機関等)
第2 医療体制の構築に必要な事項
2 各医療機能との連携
市町村等
(6) 在宅医療に必要な連携を担う拠点
前記(1)から(4)までに掲げる目標の達成に向けて、地域の実情に応じ、
連携
病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町村等の主
地域包括支援
体のいずれかを在宅医療に必要な連携を担う拠点として医療計画に位置付けるこ
センター
とが望ましい。
関係機関と連携し
在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付ける際には、市町村が
在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組や、障害福祉に係る相談支援
在宅医療の提供体
の取組との整合性に留意し、事前に市町村と十分に協議することが重要である。
制の構築
なお、前項の在宅医療において積極的役割を担う医療機関が在宅医療に必要
な連携を担う拠点となることも想定される。
① 目標
・ 多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図ること

介護サービス

薬局

② 在宅医療に必要な連携を担う拠点に求められる事項
介護サービス
・ 地域の医療及び介護、障害福祉関係者による会議を定期的に開催し、在宅医
事業所
在宅
療における連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を実施すること
療養者
訪問
・ 地域の医療及び介護、障害福祉サービスについて、所在地や機能等を把握し、
診療
地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携しながら、退院時か
ら看取りまでの医療や介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援を包括
急変時対応
的かつ継続的に提供するよう、関係機関との調整を行うこと
(一時入院)
・ 質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連携による24時
診療所・在支診等
間体制の構築や多職種による情報共有の促進を図ること
・ 在宅医療に関する人材育成及び普及啓発を実施すること


赤字は「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」の記載と重複する項目

訪問薬剤
指導

訪問
診療

病院・在支病・
有床診療所等

訪問看護
ステーション

16

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(平成29年3月31日医政局地域医療計画課長通知(令和2年4月13日一部改正))より一部抜粋。