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資料2 その他の課題について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28065.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第98回 9/26)《厚生労働省》
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要介護認定について
検討の視点
〇 要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)は、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的
に判定する仕組みであり、一次判定及び二次判定の結果に基づき、保険者である市町村が行うもの。
〇 要介護認定を受けている高齢者は、平成12年度以降増加傾向にあり、令和3年4月現在約684万人。
〇 認定に係る申請件数が増加する中、これまで、保険者の業務簡素化の観点から、更新認定の有効期間の
拡大や介護認定審査会における審査の簡素化等の見直しを行ってきた。
しかし、令和3年度上半期においても、要介護認定までの平均期間は36.2日と依然として長くなっている。
※ なお、介護保険法においては、要介護認定に係る申請から30日以内に認定を行うこととされており、要介護認定までの期間
が30日を超える場合、処理見込期間と日数を要する理由を申請者に通知し、要介護認定までの期間を延期することができる。

〇 要介護認定の遅れは利用者にも事業者にも影響を与えるものであり、各保険者において、要介護認定を速
やかかつ適正に実施するために、認定の有効期間及び認定審査の簡素化について、どのような課題があり、ど
のように見直していくか整理していくことが必要である。

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