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資料2 その他の課題について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28065.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第98回 9/26)《厚生労働省》
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高齢者虐待防止の推進について
現状・課題②
〇 介護サービス事業者への対応については、令和3年度介護報酬改定において、運営基準を改正し、全ての
介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその発生
を防止するための委員会の設置、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること(虐待防止措置)を義務
付け、3年間の経過措置期間を経て、令和6年4月より施行することとしている。
〇 虐待防止措置については、高齢者施設等に着目すると、介護保険法に基づく施設及び老人福祉法に基づ
く養護老人ホームと軽費老人ホームに係る運営基準に義務付けられている。一方有料老人ホームについては、
義務付けではなく、技術的助言という形で虐待防止措置を指導指針に規定しており、有料老人ホームに該当
しないサービス付き高齢者向け住宅やシェアハウスについては、虐待防止措置に該当する規定はない。

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