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参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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⑴ 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育
等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない
こととした。
⑵ 都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、⑴の業務を行
う関係機関及び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連
携の確保に努めなければならないこととした。
⑶ 都道府県又は市町村は、⑵の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る
事務の実施に係る協議及び連絡調整を行うための協議会を組織することができるこ
ととした。
⑷ ⑶の協議会は、⑵の関係機関及び民間団体その他の都道府県又は市町村が必要と認
める者をもって構成することとした。
⑸ 国は、⑴の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつ
つ、⑴の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情
報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるものとすることとした。
⑹ 都道府県及び市町村は、⑵の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な
取扱いを確保しつつ、⑵の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する支援に資する
情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるよう
努めるものとすることとした。
(六) この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知
国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等
を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとすることとした。(第
15 条関係)
(七) こども施策の充実及び財政上の措置等
政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこど
も施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を
講ずるよう努めなければならないこととした。(第 16 条関係)
3 こども政策推進会議
(一) 会議の設置及び所掌事務等(第 17 条関係)
⑴ こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。)
を置くこととした。
⑵ 会議は、次に掲げる事務をつかさどることとした。
イ こども大綱の案を作成すること。
ロ イに掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこど
も施策の実施を推進すること。
ハ こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事

⑶ 会議は、⑵によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育す
る者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者
の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすることとした。
(二) 組織等(第 18 条関係)
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