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参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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こども基本法(令和4年法律第 77 号)概要




別紙3

〇日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、
・次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、
自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、
・こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、
将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、
〇こども施策を総合的に推進すること
〇「こども」……心身の発達の過程にある者




〇「こども施策」……①~③の施策その他のこどもに関する施策・これと一体的に講ずべき施策
① 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の
発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
② 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、
育児等の各段階に応じて行われる支援
③ 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備







全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差
別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護さ
れること等の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり
教育を受ける機会が等しく与えられること
③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に
関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されること
④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先し
て考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有する
との認識の下、十分な養育の支援・家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備








国、地方公共団体の責務
事業主の努力(雇用環境の整備)・国民の努力(こども施策への関心と理解等)




年次報告(白書)
こども大綱の策定
















(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援
/子どもの貧困対策の既存の3法律の白
書・大綱と一体的に作成)

〇 施策に対するこども等の意見の反映
〇 支援の総合的・一体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 施策の充実及び財政上の措置等

〇 こども家庭庁にこども政策推進会議
を設置。以下の事務を担当。
① 大綱の案を作成
② こども施策の重要事項の審議・
こども施策の実施を推進
③ 関係行政機関相互の調整









会 〇 会議は、会長(内閣総理大臣)及び
委員(こども政策担当の内閣府特命担


当大臣・内閣総理大臣が指定する大臣)
をもって組織

施行期日 令和5年4月1日
検討 国は、この法律の施行後5年を目途として、法律の施行状況及びこども施策の実施
状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からそ
の実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとった
こども施策の一層の推進のために必要な方策について検討
⇒法制上の措置その他の必要な措置を講ずる