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参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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ロ こども施策に関する重要事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項
⑶ こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならないこととした。
イ 少子化社会対策基本法第7条第1項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対
処するための施策
ロ 子ども・若者育成支援推進法第8条第2項各号に掲げる事項
ハ 子どもの貧困対策の推進に関する法律第8条第2項各号に掲げる事項
⑷ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的
な目標及びその達成の期間を定めるものとすることとした。
⑸ 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならないことと
した。
⑹ 内閣総理大臣は、⑸の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大
綱を公表しなければならないこととした。
⑺ ⑸及び⑹は、こども大綱の変更について準用することとした。
(二) 都道府県こども計画等(第 10 条関係)
⑴ 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての
計画(以下「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとすることと
した。
⑵ 市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱
及び都道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計
画(以下「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとすることとした。
⑶ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変
更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととした。
⑷ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第9条第1項に規定する都道
府県子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条第1項に規定す
る都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施
策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができることとした。
⑸ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第9条第2項に規定する市町村
子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条第2項に規定する市
町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関す
る事項を定めるものと一体のものとして作成することができることとした。
(三) こども施策に対するこども等の意見の反映
国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、
当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を
反映させるために必要な措置を講ずるものとすることとした。(第 11 条関係)
(四) こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等
国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支
援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるよう
にするため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講
ずるものとすることとした。(第 12 条関係)
(五) 関係者相互の有機的な連携の確保等(第 13 条及び第 14 条関係)
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