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参考資料4 こども家庭庁設置法、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及びこども基本法の公布について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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⑷ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、
その最善の利益が優先して考慮されること。
⑸ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義
的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を
行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を
確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
⑹ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備するこ
と。
(四) 責務等
⑴ 国の責務
国は、(三)の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を
総合的に策定し、及び実施する責務を有することとした。(第4条関係)
⑵ 地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団
体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及
び実施する責務を有することとした。(第5条関係)
⑶ 事業主の努力
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充
実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとすることとした。(第6条
関係)
⑷ 国民の努力
国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、
国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとすることと
した。(第7条関係)
(五) 年次報告(第8条関係)
⑴ 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこど
も施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならな
いこととした。
⑵ ⑴の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならないこととした。
イ 少子化社会対策基本法第9条第1項に規定する少子化の状況及び少子化に対処
するために講じた施策の概況
ロ 子ども・若者育成支援推進法第6条第1項に規定する我が国における子ども・若
者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況
ハ 子どもの貧困対策の推進に関する法律第7条第1項に規定する子どもの貧困の
状況及び子どもの貧困対策の実施の状況
2 基本的施策
(一) こども施策に関する大綱(第9条関係)
⑴ 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こ
ども大綱」という。)を定めなければならないこととした。
⑵ こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとすることとした。
イ こども施策に関する基本的な方針
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