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資料2 公的価格に関する対応について (7 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai5/gijisidai.html
出典情報 公的価格評価検討委員会(第5回 8/30)《内閣官房》
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令和 4 年度当初予算 (案) における対応 ”。 | 時評仙人
厚生労働省関係

〇 看護、介護、保育など現場で働く方々の収入の引上げ 3 9 5億円

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策] (令和 3 年11 月19 日闇議決定) 等を踏まえ、以下の取組を実施す
る。

護職員の処遇改善については、令和 4 年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療
機関 (注1 ) に勤務する看護職員を対象に、10 月以降収入を 3 %程度 (月額平均12.000 円相当) 引き上げるための
処改善の仕組み (注2) を創設する。

介護・障害福祉職員の処遇改善については、令和 4 年10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を 3 %程度
(月額平均9.000 円相当) 引き上げるための措置 (注3 ) を講じることとする。また、介護については、介護職員の
処遇改善を円滑に実施するため、財政安定化基金への拠出に要する費用について、特例的に補助を行う。

児童養護施設等の職員の処山改善については、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を 3%
程度 (月額9.000 円) 引き上げけるための措置を、令和 4 年10 月以降においても、引き続き、実施する。

これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策を講じる。

※ 保育所等における収入の引上げについては、内閣府に計上

(注 1 ) 救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200 台ノ年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関

(注2 ) 看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処過改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう和柔軟な運用を認める。

(注 3 ) 他の職員の処遇改善にこの処骨改善の収入を充てることができるよう和双軟な運用を認める。

内閣府・文部科学省関係

〇 教育・保育など現場で働く方々の収入の引上げ 2 0 7倍円
保育士等・幼稚園教諭を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3 %程度 (月額
9.000円) 引き上げるための措置 (※) を、令和 4 年 1 0 月以降においても、引き続き、実施する。
※ 他の職員の処遇改善にこの処山改善の収入を充てることができるよう和柔軟な運用を認める。
(注) 今回の処遇改善の対象となる「教育・保育などの現場で働く方々| には、地域型保育事業などの公定価格の対象の事業所で働く方々、
放課後児童クラブの職員、及び公定価格の対象でない私学助成を受ける幼稚園の教諭等が含まれる。