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資料2 公的価格に関する対応について (2 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai5/gijisidai.html
出典情報 公的価格評価検討委員会(第5回 8/30)《内閣官房》
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看護における処遇改善(令和4年度診療報酬改定)
1.制度概要
○ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「公的価格評価検討委員会中間整理」(令和3年12月21
日)を踏まえ、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(※1)に勤務する看護職員を対象に、10月以
降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組み(※2)を創設する。
○ これらの処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考に、予算措置が確実に賃金に反映されるよう、適切な担保措置を講
じることとする。
(※1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
(※2)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

2.具体的な制度設計
○ 点数設計
・対象医療機関の看護職員(常勤換算)1人当たり月額平均12,000円の賃金引上げに相当する額(※3)を、診療報酬に上乗せ
・それぞれの医療機関ごとに、当該医療機関の看護職員数(常勤換算)と延べ入院患者数に応じて、入院料に点数を上乗せ
(※3)12,000円の賃金引上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む

○ 対象となる医療機関
以下の全ての要件を満たす医療機関
・救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
・賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は看護職員等のベースアップ等(※4)に使用することを要件とする。(※5)
(※4) 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
(※5)令和4年度については、9月までの補助金に基づくベースアップの維持で足りるものとする。

○ 対象となる職種
・看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)
・医療機関の判断により、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの賃金改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運
用を認める。
○ 賃上げの担保措置
・各医療機関において、地方厚生局に対して、看護職員等の賃金改善額と報酬による収入額等を記載した、計画書及び実績報告書の提出を求める。

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