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資料2 公的価格に関する対応について (5 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai5/gijisidai.html
出典情報 公的価格評価検討委員会(第5回 8/30)《内閣官房》
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子ども・子育て支援新制度における処遇改善(令和4年度公定価格改定)
1.制度概要
○ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」 (令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について公定価格の改定を行い、
収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとする。
○ これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策(※1)を講じることとする。
(※1)賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の提出を求めるとともに、賃金改善の合計額の3分の2以上は基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより
改善を図る措置を講じる。

2.具体的な制度設計
○ 単価設定
・幼稚園・保育所・認定こども園等の職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに必要な額を、公定価格の加算として設定
○ 対象となる施設
・賃金改善を行う幼稚園・保育所・認定こども園等
・賃上げ効果の継続に資するよう、賃金改善額の2/3以上はベースアップ等(※2)に使用することを要件とする。
(※2)「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

○ 対象となる職種
・幼稚園・保育所・認定こども園等の職員
・事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
○ 賃上げの担保措置
・各幼稚園・保育所・認定こども園等において、市町村に対して、職員の賃金改善額と公定価格による加算額等を記載した、賃金改善計画書及び賃
金改善実績報告書の提出を求める。

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