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資料2 公的価格に関する対応について (4 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai5/gijisidai.html
出典情報 公的価格評価検討委員会(第5回 8/30)《内閣官房》
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障害福祉における処遇改善(令和4年度障害福祉サービス等報酬改定)
1.制度概要
○ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」 (令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、
収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとする。
○ これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策(※1)を講じることとする。
(※1)現行の処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の
引上げにより改善を図るなどの措置を講じる。

2.具体的な制度設計
○ 加算額
・対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額を加算
・対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の障害福祉サービス等報酬にその加算率を乗じて単位
数を算出
○ 対象となる施設・サービス
・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
・賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は福祉・介護職員等のベースアップ等(※2)に使用することを要件とする
(※2)「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

○ 対象となる職種
・福祉・介護職員
・事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める
○ 賃上げの担保措置
・各事業所において、都道府県等に対して、福祉・介護職員等の賃金改善額と加算による収入額等を記載した、計画書及び実績報告書の提出を求める

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