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資料2 公的価格に関する対応について (6 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai5/gijisidai.html
出典情報 公的価格評価検討委員会(第5回 8/30)《内閣官房》
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令和 3 年度補正予算における対応 第4回人価評価村上
厚生労働省関係

〇 看護、介護、保育など現場で働く方々の収入の引上げ 1, 665億円

保育士等、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%
程度 (月額9.000円) 引き上げるための措置 1) を、令和4年2月から実施する。

看護については、まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関 ほ2) に勤務する看護職員を対象
に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、段階的に収入を 3 %程度引き上げていくこととし、
収入を 1 %程度 (月額4000円) 引き上げるための措置 注3) を、令和 4年2 月から実施する。

※ 保育所等における収入の引上げについては、内閣府に計上

(注1 ) 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

(注2) 「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関」 : 一定の救急医療を担う医療機関 (救急医療管理加算を算定する救急搬送件

数200台年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
(注3) 看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処山改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう和柔軟な運用を
認める。

内閣府・文部科学省関係

〇 教育・保育など現場で働く方々の収入の引上げ 9 3 5億円
保育士等・幼稚園教諭を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3 %程度 (月
額9.000円) 引き上げけるための措置 (※) を、令和4年2月から実施する。
※ 他の職員の処遇改善にこの処山改善の収入を充てることができるよう和柔軟な運用を認める。
(注) 今回の処骨改善の対象となる「教育・保育などの現場で働く方々] には、地域型保育事業などの公定価格の対象の事業所で働く方々、
放課後児童クラブの職員、及び公定価格の対象でない私学助成を受ける幼稚園の教諭等が含まれる。