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病床や救急医療のひっ迫回避に向けた宿泊療養施設や休止病床の活用等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 病床や救急医療のひっ迫回避に向けた宿泊療養施設や休止病床の活用等について(8/19付 事 務連絡)《厚生労働省》
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域移送・搬送」という。)については、
「新型コロナウイルス感染症の患者数が
大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について(改訂)」
(令和
2年3月 26 日付け事務連絡。令和2年7月 21 日改訂)や「新型コロナウイル
ス感染症に係る広域移送・搬送の実施方法について(周知依頼)」
(令和3年8
月 17 日付け事務連絡)
において、その基本的な考え方や考慮すべき事項等を、
周知してきたところ。
他方、足下の感染状況は刻々と変化していることに鑑みれば、重症者のみな
らず、軽症から中等症の患者、更には偶発的に新型コロナウイルス感染症を合
併した患者等においても、移送・搬送先の選定が困難となる場合も想定される。
各都道府県におかれては、各地域の感染状況に応じて、こうした場合もそれ
ぞれ想定し、広域移送・搬送について、上記の令和2年7月 21 日改訂事務連
絡でお示ししているとおり、隣県の広域調整担当者との事前の調整・準備など、
地域の実情に応じて柔軟かつ適切に実施いただきたいこと。
○ また、上記の令和3年8月 17 日付け事務連絡でお示ししているとおり、厚
生労働省において、都道府県が広域移送・搬送を検討する際の技術的な助言・
サポートを行う「重症者治療搬送調整等支援事業」を実施しているので、必要
な際に御利用いただきたい。
4.新型コロナウイルス感染症患者の受入病床を確保していない医療機関にお
ける、新型コロナウイルス感染症の対応の協力について
○ 今般の感染拡大の状況を踏まえると、新型コロナウイルス感染症患者の受
入病床を確保していない医療機関であっても、新型コロナ以外の疾患が原因
で受診した患者が新型コロナ陽性と判明した場合に、当該受診の原因となっ
た当該新型コロナ以外の疾患の治療を継続する観点から、新型コロナによる
症状が大きく悪化しない限り、引き続き当該医療機関において可能な限り継
続して治療を続けるよう、御協力をお願いする。
その際には、当該医療機関においても、上記2の8月5日事務連絡等を御参
照いただき、効果的かつ負担の少ない院内感染対策を講じた上で、可能な限り
当該患者の対応をお願いする。
以上

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