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病床や救急医療のひっ迫回避に向けた宿泊療養施設や休止病床の活用等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 病床や救急医療のひっ迫回避に向けた宿泊療養施設や休止病床の活用等について(8/19付 事 務連絡)《厚生労働省》
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いても可能な限り活用して、積極的かつ効率的に患者を受け入れていただく
よう協力要請をお願いする。
なお、管内の医療機関に対し、
 即応病床と休止病床について、新型コロナウイルス感染症であることが
確定した患者以外の患者を受け入れることも可能(注)であること
 休止病床についてもその他の病床と同様、令和4年9月 30 日までに都道
府県が新たに新型コロナ患者のための確保病床として位置づけ、即応病
床化した場合には、
「新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関
緊急支援事業」(1床あたり 450 万円の支援)の対象となりうること
について改めて周知いただき、コロナ医療と通常医療、特に、救急医療との
バランスに留意し体制を構築していただきたい。
(注)病床確保料の支給対象期間は、即応病床又は休止病床に患者を受け入れていない
期間(=当該病床に診療報酬が支払われていない期間)であることに留意。

(参考)
・「令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急
支援事業の実施について」(令和4年7月 25 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000968570.pdf

「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に
関する Q&A(第3版)について」(令和4年7月6日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000962071.pdf


また、これまでゾーニングの観点から休止病床を設定していた医療機関に
おいては、下記の事務連絡でお示ししている内容も参考に、病棟単位のゾーニ
ングではなく病室単位のゾーニングを実施することで、休止病床の活用を検
討いただきたい。



なお、病棟内の一部の区画において新型コロナウイルス感染症患者を隔離
する場合には、個人防護具の着脱による医療従事者の負担を軽減することが
重要であり、
「効果的かつ負担の少ない医療現場における感染対策について」
(令和4年6月 20 日付け事務連絡。以下「6月 20 日事務連絡」という。)及
び「効果的かつ負担の少ない医療現場における感染対策の徹底について」(令
和4年8月5日付け事務連絡。以下「8月5日事務連絡」という。)でお示し
している、専門家から提言された感染対策の考え方と対策の一例にあるとお
り、
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