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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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(オ)簡易ベッド
(カ)体外式膜型人工肺及び付帯する備品
(キ)簡易病室及び付帯する備品
オ 留意事項
(ア)個人防護具の整備にあたっては、各品目の規格に関する一例を別添に示したの
で、整備する際は参考にされたい。また、個人防護具の整備にあたっては、適切
に管理すること。
(イ)事業実施にあたっては、対象医療機関が通常使用している医療資器材について
事前に把握し、医療従事者が支障なく使用できるよう考慮すること。
(4)帰国者・接触者外来等設備整備事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分対応し、同感染症の疑い例を、診療
体制等の整った医療機関に確実につなぐため、疑い例を診察する帰国者・接触者外
来等を設置することにより、国民の不安を軽減するとともに、まん延をできる限り
防止することを目的とする。
イ 実施者
都道府県及び帰国者・接触者外来等
ウ 内容
帰国者・接触者外来等の設備整備を支援する。
エ 整備対象設備
(ア)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。

(イ)HEPAフィルター付きパーテーション
(ウ)個人防護具 (マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシー
ルド)
(エ)簡易ベッド
(オ)簡易診療室及び付帯する備品
オ 留意事項
(ア)対象施設は、「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」(令和
2年2月1日厚生労働省医政局地域医療計画課・健康局結核感染症課事務連絡」
に基づき設置された帰国者・接触者外来、「次のインフルエンザ流行に備えた体
制整備について」(令和2年9月4日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部事務連絡)に基づき設置された診療・検査医療機関及び感染症専用の外
来部門とする。
(イ)個人防護具の整備にあたっては、各品目の規格に関する一例を別添に示したの
で、整備する際は参考にされたい。また、個人防護具の整備にあたっては、適切
に管理すること。
(5)感染症検査機関等設備整備事業
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