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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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要に応じて助言等の技術的支援を行う。
エ 留意事項
事業実施に当たっては、事前に厚生労働省と調整を行い、必要に応じて厚生労働
省が派遣する専門家等と連携すること。
(7)新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症重症患者の治療を行うために必要な医療機器(人工呼
吸器及び体外式膜型人工肺)を正しく扱える知識を持った医師等医療従事者を派遣
することにより、新型コロナウイルス感染症重症患者に対応可能な医療提供体制を
確保することを目的とする。
イ 実施者
都道府県、市区町村及びその他厚生労働大臣が認める者
ウ 内容
都道府県の調整のもと、新型コロナウイルス感染症重症患者が入院している医療
機関(派遣先)において当該患者の診療に従事するため、新型コロナウイルス感染
症重症患者の治療に必要な医療機器を正しく扱える知識を持った医師等医療従事者
の派遣を行う医療機関(派遣元)を対象に、その派遣実績に応じて支援を行うもの
とする。
エ 留意事項
(ア)派遣先は、「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた
入院医療提供体制等の整備について(改訂)

(令和2年3月 26 日厚生労働省新型
コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の別添資料において定める「重症
者」が入院している医療機関とする。
(イ)派遣される医療従事者は、人工呼吸器または体外式膜型人工肺に関する臨床上
の十分な経験や研修の受講実績がある者とする。
(8)DMAT・DPAT等医療チーム派遣事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症患者が増加し、通常の都道府県内の医療提供体制にお
いて当該患者への対応が困難、又はその状況が見込まれる場合に、DMAT・DP
AT等の医療チーム(以下「医療チーム」という。)を都道府県調整本部等へ派遣
することで、新型コロナウイルス感染症患者に円滑に対応できる医療提供体制を確
保することを目的とする。
イ 実施者
都道府県、市区町村及びその他厚生労働大臣が認める者
ウ 内容
都道府県の調整のもと、医療チームを都道府県調整本部等へ派遣し、新型コロナ
ウイルス感染症患者に係る搬送先医療機関の選定や搬送手段の調整の支援を行うと
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