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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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(エ)事業の実施にあたり、(2)新型コロナウイルス感染症対策事業の「エ
事項の(エ)~(キ)
」については本事業でも同様となる。

留意

(17)新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業
ア 目的
重点医療機関等において、新型コロナウイルス感染症患者に高度かつ適切な医療
を提供するために必要な設備整備を支援することにより、新型コロナウイルス感染
症に係る医療提供体制を整備することを目的とする。
イ 実施者
都道府県、重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関のう
ち高度な医療を提供する医療機関
ウ 内容
重点医療機関等が行う高度医療向け設備の整備を支援する。
エ 整備対象設備
(ア)超音波画像診断装置
(イ)血液浄化装置
(ウ)気管支鏡
(エ)CT撮影装置等(画像診断支援プログラムを含む)
(オ)生体情報モニタ
(カ)分娩監視装置
(キ)新生児モニタ
オ 留意事項
(ア)新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関のうち高度な医療を提供する医
療機関とは、体外式膜型人工肺や人工呼吸器を用いて新型コロナウイルス感染症
の重症患者等の治療を行う医療機関であって、エの整備対象設備を組み合わせて
様々な容態の患者に対して効果的な治療を行う医療機関とする。
(イ)新型コロナウイルス感染症への対応として緊急的に整備するものであることか
ら、特に高額な医療機器については、基本的にリースでの整備とすること。
(18)新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制
確保事業
ア 目的
発熱や咳等の症状を有している新型コロナウイルス感染症が疑われる患者(以下
「疑い患者」という。)が、感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合に
おいても診療できるよう、救急・周産期・小児医療の体制確保を行うこと等を目的
とする。
イ 実施者
都道府県、市区町村及び疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録され
た救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関
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