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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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ア 目的
地方衛生研究所等における検査機器の導入を支援することにより、新型コロナウ
イルス感染症の検査体制を整備することを目的とする。
イ 実施者
都道府県、政令市、特別区及び新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関
(都道府県等を除く機関)
ウ 内容
感染症法第15条第4項の規定により都道府県、政令市及び特別区が行う検査
に必要な設備を整備する。また、新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機
関が行う設備整備を支援する。
エ 整備対象設備
(ア)次世代シークエンサー
(イ)リアルタイムPCR装置(全自動PCR検査装置を含む)
(ウ)等温遺伝子増幅装置
(エ)全自動化学発光酵素免疫測定装置
オ 留意事項
(ア)新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関が行う設備整備については、
事前に厚生労働省と調整すること。
(イ)新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関は、都道府県等から感染症法
に基づく行政検査の依頼があった場合に、迅速かつ確実に検査を実施できる体制
を確保すること。
(ウ)新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関は、都道府県等との委託契約
に基づき行政検査を実施した際には、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査
の取扱いについて」(令和2年3月4日健感発0304第5号厚生労働省健康局結
核感染症課長通知)に従い、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援シ
ステム(HER-SYS)に検査の結果を入力すること。
(6)感染症対策専門家派遣等事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症の小規模患者クラスター(集団)が一部地域で発生す
るなど早急に感染拡大防止対策を講じる必要が生じた場合に、感染症対策に係る専
門家の派遣や、専門家等の下で現場での活動を行うための情報共有や意見交換等を
行うことにより、感染拡大の防止を図ることを目的とする。
イ 実施者
都道府県、政令市及び特別区
ウ 内容
感染症が発生した場合に、感染地域における感染拡大を防止するため、速やかに
外部から感染症対策に係る専門家を派遣できる体制を構築する。また、感染症対策
に係る専門家等の下で、現場での活動を行うための情報共有や意見交換を行い、必
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