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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症患者をドクターヘリ等のヘリコプターで搬送できるよ
うにすることにより、特に島しょ部やへき地における搬送、状況や重症度によって
は都道府県を越えた搬送にも対応した搬送体制を整備することを目的とする。
イ 実施者
都道府県
ウ 内容
ドクターヘリ等のヘリコプターにおける新型コロナウイルス感染症患者の広域搬
送を可能とするため、当該患者を隔離搬送するために感染防止に必要な設備(交換
用消耗品を含む)の整備を支援する。
エ 整備対象設備等
(ア)新型コロナウイルス感染症患者を隔離搬送するために開発されたバッグ
(イ)当該患者を搬送する都度で必要となる、当該バッグに係る交換用消耗品
(13)新型コロナウイルス感染症の影響に対応した医療機関の地域医療支援体制構築事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症患者が増加した場合において、地域で維持する必要の
ある医療機能を担う医療機関に自院の医師等の医療従事者を派遣する医療機関に対
して支援を行うことにより、救急医療等の地域医療体制を継続することを目的とす
る。
イ 実施者
都道府県、市区町村及びその他厚生労働大臣が認める者
ウ 内容
医師等が新型コロナウイルス対応に従事するために他の医療機関に応援に行き、
又は自院の新型コロナウイルス対応に従事しているため、厳しい診療状況となって
いる医療機関(派遣先)に、都道府県の定める計画に基づき、都道府県の登録を受
けた医師等を派遣する医療機関(派遣元)に対して、派遣実績に応じて支援を行う
ものとする。
エ 留意事項
(ア)派遣先の医療機関は、救命救急センター、二次救急医療機関、へき地医療拠点
病院、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、小児中核病
院、小児地域医療センター、小児地域支援病院とする。
(イ)派遣元は、医療機関として、1か月のべ5日以上(派遣先の常勤医師等の勤務
時間に準ずる)の派遣を行うこと。
(ウ)補助対象となる派遣期間は2か月間を上限とする。
(エ)都道府県において、派遣元から医師等が派遣された実績を確認した上で支援を
行う。派遣元が派遣する医師等について、当該派遣期間の雇用調整助成金を受給
する場合は雇用調整助成金分を控除して支援を行う。
(オ)補助対象となる派遣人数の上限は、派遣先において新型コロナウイルス対応に
従事することにより地域で維持する必要のある医療機能に従事できない医師等の
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