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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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医療に関わる安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)
が設置されていること。
イ 医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開催
すること、職員研修を行うこと、適切に事故報告を行うことが可能である
こと等の医療安全に関する体制が整備されていること。
(2) 診療従事者

病理診断を行う部門の人員について、Ⅱの1の(2)の①の要件を満たす
こと。

遺伝カウンセリング等の人員について、Ⅱの1の(2)の②の要件を満た
すこと。

がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、Ⅱの1の
(2)の③の要件を満たすこと。
④ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。
イ 医療安全管理部門には、専任の医師、薬剤師及び看護師が配置されてい
ること。
⑤ がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
2 研究の実施体制
研究の実施にあたっては、以下の要件を満たすこと。
(1) Ⅱの2の(1)の要件を満たすこと。
(2) Ⅱの2の(2)の要件を満たすこと。
(3) 手術検体等生体試料を新鮮凍結保存可能な体制が整備されていることが望ま
しい。
3 診療及び研究等の実績
(1) がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
連携するがんゲノム医療連携病院の症例も含めて、1 年間にがん遺伝子パネ
ル検査について、優れた実績を有すること。
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを
含む。)を1年間に、少なくとも 20 例程度に対して実施していること。
② エキスパートパネルにおいて生殖細胞系列のバリアントが同定または推定
された際の遺伝性腫瘍カウンセリングの到達率において優れた実績を有する
こと。
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