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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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に結果開示の意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリング等を実施する
こと。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門が設置されており、当該部門が、関連
する全ての診療科と連携可能な体制が整備されていること。
ウ がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリア
ントが同定された場合の対応方針について、明文化された規定があるこ
と。またその運用状況について、院内で把握し必要に応じて改善を図るこ
と。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこ
と。



がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門が設置されていること。
がんゲノム情報管理センターに、がんゲノム医療を受ける患者の臨床情
報(連絡会議が定める「がんゲノム情報レポジトリー臨床情報項目一覧

表」に定める項目をいう。以下同じ。)やゲノム情報(塩基配列の元データ
(FASTQ又はBAM)及び遺伝子変異リスト(VCF又はXML)を
いう。以下同じ。)を、患者の同意の下で、適切に登録できる体制を整備
し、定期的な更新に努めること。
ウ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切
な方法で収集・管理することができる体制が整備されていること。
エ がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、別途
定める「現況報告書」で提出すること。また、連携するがんゲノム医療連
携病院も含めた登録状況について、継続的な改善に努めること。
④ がんゲノム医療を統括する部門が設置されていること。
⑤ 患者への情報提供について、以下の要件を満たすこと。
ア 病院内のがん相談支援センターにおいて、がんゲノム医療に関する情報
を院内外の患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等に提供でき
る体制が整備されていること。
イ 患者・研究対象者等に対する相談窓口を設置する等、患者及び研究対象
者等からの意見、相談に応じられる体制が整備されていること。
ウ 自施設で行っている治験等の情報がホームページ等で分かりやすく開示
されていること。


がんゲノム医療中核拠点病院は、臨床研究中核病院であることが望まし
い。がんゲノム医療中核拠点病院が、臨床研究中核病院でない場合は、臨床
研究中核病院における臨床研究の実施体制に準じて、医療法施行規則(昭和
23 年厚生省令第 50 号)第9条の 25 各号に掲げる体制が整備されているこ
と。
⑦ エキスパートパネルの実施にあたっては、「エキスパートパネルの実施要件
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