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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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係る合同の会議に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。
なお、がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム
医療拠点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が
連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する会議に参加すること。
(2) がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療
中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、
がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠
点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加すること。また、業務に
関係する講習会等の受講を促すこと。
(3)

エキスパートパネルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノ
ム医療拠点病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集し
た情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。

(4)

エキスパートパネルについては、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又
はがんゲノム医療拠点病院に依頼すること。なお、小児がん症例等について
は、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病
院において、必ずしもエキスパートパネルでの議論が可能とは限らないた
め、知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病
院に適切に依頼すること。
(5) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に紹介した患者
についてのエキスパートパネルが開催される際には、がんゲノム医療連携病
院の主治医又は当該主治医に代わる医師が参加し、示された内容について、
患者に説明できる体制が整備されていること。
(6) 治験・先進医療等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力
し、がんゲノムパネル検査の結果を元に、エキスパートパネルで推奨された
治療の実施につなげられる体制を確保すること。



その他
指定の申請手続き等について
(1) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けよ
うとする医療機関は、指定された期限までに、所定の申請書及び添付書類を厚
生労働大臣に提出すること。
(2) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた
医療機関は、本指針のⅣに掲げる事項を満たしていることを確認の上、自らが連
携するがんゲノム医療連携病院として選定した医療機関を所定の添付書類に記
載し、指定された期限までに、厚生労働大臣に提出すること。
(3) がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携
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