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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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び技能を有する医師が配置されていること。なお、当該医師が部門の長を
兼ねることも可とする。
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセリ
ングに関する専門的な知識及び技能を有する者が配置されていること。
エ 患者にがん遺伝子パネル検査の補助説明を行ったり、がん遺伝子パネル
検査において二次的所見が見つかった際に、患者を遺伝カウンセリング等
を行う部門につないだりする者が、院内に配置されていること。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いに関して、がんゲノム医療に係わ
るデータ管理を行う責任者が定められていること。
④ 医療安全管理部門の人員について、Ⅲの1の(2)の④の要件を満たす
こと。


診療及び研究等の実績

(1) がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
1 年間にがん遺伝子パネル検査を 10 例程度実施していること。ただし、10
例に満たない場合は質の保たれたがんゲノム医療を継続的に提供するため
の対応(症例を経験するための人材交流等)を連携する中核拠点病院または
拠点病院と共に構築していること。
(2) 遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。


遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、1年間
に 20 例以上に対して実施していること。また遺伝性腫瘍に係る遺伝カウン
セリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を1年間に5例以上に対
して実施していること。
※遺伝カウンセリング加算に関する施設基準を満たすこと。
② 遺伝カウンセリング及び遺伝性腫瘍カウンセリングの実施数について、現
況報告書で報告すること。
(3) 治験等の実施について、以下の実績を有すること。
他院へ紹介した症例も含めて、自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した
患者について、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況等を把握
していること。


連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育成
について、以下の要件を満たすこと。
(1) 自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に
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