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資料1 母子保健情報の電子化について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26130.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第2回 6/30)《厚生労働省》
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(参考)「標準的な電子的記録様式」及び「最低限電子化すべき情報」の
策定にかかる考え方:乳幼児健診
「データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書」より
標準的な電子的記録様式

最低限電子化すべき情報

<活用目的>

<活用目的>

子どもの健康履歴を本人又は保護者が一元的に閲覧し、子ど
もの健康を管理することにより次世代を担う子どもの健やかな
育ちに資することに活用

転居や子どもの成長に応じて、他の市町村や学校に引き継がれ
ることにより、効率的・効果的な行政事務や、保健指導等を行う
ことに活用

<基本的な項目選択基準>

<基本的な項目選択基準>

課長通知※及び母子健康手帳省令様式の項目のうち、
ア)子どもの健やかな育ちに資する情報
イ)本人又は保護者が閲覧することに適した情報

ウ)信頼性が高い情報(専門家の判断による情報)
エ)電子化に適した情報(定量化・コード化可能な情報)
※「乳幼児に対する健康診査について」(平成10 年4月8日
付児母発29 号厚生省児童家庭局母子保健課長通知)

標準的な電子的記録様式で定めた項目のうち、他の市町村や学
校に引き継がれることにより、行政事務や保健指導等の効率的・
効果的な運用に資する最低限必要な項目
ア)連続的なデータとして学童期以降も含めて把握することで得
られる、子ども時代を通じた一貫した保健指導に必要な情報
イ)健診の実施及び健診後の保健指導の実施に当たって必ず必要
な情報
ウ)市町村において、一定程度電子化が進んでいる情報

<選定に当たって留意すべき事項>
 前提として、乳幼児健診の結果を管理し、電子化するのは市町村であることから、当該情報が市町村に保存されているか、市町村
の事務負担やコストを考慮してもなお電子化することが有用かについて考慮。
 養育環境や児童虐待の疑い等の機微に触れる情報については、市町村間又は市町村と学校との間で引き継がれることにより、早期
支援や早期介入が可能になる等の利点がある一方で、必ずしも本人若しくは保護者が閲覧することが適切ではない情報でもあり、
その取扱いに慎重な検討が必要である等のことから、今回は統一の様式に含めないこととされた。
 妊娠中の喫煙や飲酒の状況、子育ての状況に関する項目等の親や保護者に関する情報は、子どもの健康にとっても重要な情報であ
る一方、本情報が、子ども時代を通じて記録され、一定年齢以上の場合には本人も閲覧することが想定されることから、子ども本
人の情報とは切り離し、様式には含めないこととした。
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