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参考資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(現行) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》
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別添
小児がん拠点病院等の整備に関する指針
Ⅰ 小児がん拠点病院の指定について
1 小児がん拠点病院(以下「拠点病院」という。)は、第三者によって構成さ
れる検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するも
のとする。
2 小児がん患者の数が限られている中、質の高い医療及び支援を提供するた
めには、一定程度の医療資源の集約化が必要であることから、地域バランス
も考慮し、当面の間、拠点病院を全国に10か所程度整備するものとする。
3 厚生労働大臣が指定する拠点病院は、以下の役割を担うものとする。
(1)地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設として、また、
AYA世代にあるがん患者に対しても適切に医療及び支援を提供する施設
として、Ⅲの2で規定する小児がん連携病院等とも連携し、地域全体の小児・
AYA世代のがん医療及び支援の質の向上に資すること。なお、AYA世代
にあるがん患者とは、AYA世代で発症したがん患者とAYA世代になった
小児がん患者を指す。
(2)新規に発症した小児がんのみならず、再発したがんにも対応すること。
また、治癒の難しいがんにも対応すること。
(3) 成長期にあるという小児の特性を踏まえた、成長期にあるという小児
の特性を踏まえた、全人的な小児がん医療及び支援を提供すること。すなわ
ち各職種が専門性を活かし協力して、患者のみならず、その家族やきょうだ
いに対しても、身体的なケア、精神的なケアを提供し、教育の機会の確保な
ど社会的な問題にも対応すること。
(4) AYA世代においては、年代によって、就学、就労等の状況や心理社
会的状況が様々であることから、個々の状況に応じ、多様なニーズを踏まえ
た、全人的ながん医療及び支援を提供すること。全人的ながん医療及び支援
を提供すること。
(5) 専門家による集学的 治療 及び 緩和ケア の提供、心身の全身管理の
実施、患者とその家族に対する心理社会的な支援の提供、適切な療育・教育
環境の提供、 遊びを含む日常的な活動の確保、 セカンドオピニオンの体制
の整備、患者及びその家族並びに医療従事者に対する相談支援体制の整備 、
医師等に対する研修の実施等を進めること。
(6) 地域における小児がん診療のさらなるネットワーク化をすすめ、 地域
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