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参考資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(現行) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》
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も必要な教育支援を行うよう留意すること。
(3) 退院時の復園及び復学支援が行われていること。
(4) 子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置していること。
(5) 家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準じる施設が整備されて
いること。
(6) 家族等の希望により、24時間面会又は患者の付き添いができる体制
を構築していること。
(7) 患者のきょうだいに対する保育の体制整備を行っていることが望まし
い。
6 PDCAサイクル
(1) 自施設及び小児がん連携病院の診療機能や診療実績、地域連携に関す
る実績や活動状況の他、がん患者の療養生活の質について把握・評価し、
課題認識を関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。
(2) これらの実施状況につき、地域ブロック協議会において、情報共有と
相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広報すること。
7 医療安全体制
(1) 組織上明確に位置づけられた医療に係る安全管理を行う部門を設置し、
病院一体として医療安全対策を講じること。また、当該部門の長として常
勤の医師を配置すること。
(2) 医療に係る安全管理を行う者(以下「医療安全管理者」という。)として
(1)に規定する医師に加え、専任で常勤の薬剤師及び専従で常勤の看護
師を配置すること。
(3) 医療安全管理者は、医療安全対策に係る研修を受講すること。
(4) 当該施設で未承認新規医薬品の使用や承認薬の適応外使用を行う場合や
高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合については、以下の体
制を整備すること。
① 当該医療の適応の安全性や妥当性、倫理性について検討するための組織(倫
理審査委員会、薬事委員会等。なお当該組織は既設の組織であっても構わな
い。)において、病院として事前に検討を行うこと。
② 事前検討を行い、承認された医療を提供する際には、患者・家族に対し適
切な説明を行い、書面での同意を得た上で提供すること。
③ 提供した医療について、事後評価を行うこと。
(5) 医療安全のための患者窓口を設置し、患者からの苦情や相談に応じられ
る体制を確保すること。
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