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一般事項、初・再診料、入院基本料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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なすものであること。
また、令和4年3月31日時点で急性期一般入院料7、地域一般入院料1、特定機能病院入院基本料の
7対1入院基本料(結核病棟に限る。)若しくは10対1入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院
7対1入院基本料(結核病棟に限る。)若しくは10対1入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院
入院基本料の10対1入院基本料の届出を行っている病棟にあっては、令和4年9月30日までの間に
限り、令和4年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和2年3月5日保医発第0305第2号)の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。

(別表4)
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割


一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割


看護必要度加算1

2割2分

2割

看護必要度加算2

2割

1割8分

看護必要度加算3

1割8分

1割5分

※ 10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)の
病棟において看護必要度加算を算定する場合の基準を満たす患者の割合は別表4の通り。
※ 看護必要度加算の経過措置について、令和4年3月31日において、現に看護必要度加算1、2又は
3を算定するものにあっては、令和4年9月30日まではそれぞれ令和4年度改定後の看護必要度加算
1、2又は3の基準を満たすものとみなすものであること。

(4)以下の入院基本料を届け出ている場合は、別添6の別紙7(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度
Ⅰ・Ⅱに係る評価票)により、直近3月において入院している全ての患者の状態を継続的に測定し、
その結果に基づいて評価を行っている。











□ 急性期一般入院料6
□ 7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る))
□ 地域一般入院料1
□ 10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)
□ 13対1入院基本料(一般病棟看護必要度評価加算を届け出ている専門病院入院基本料に限る。)

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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】