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一般事項、初・再診料、入院基本料 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【看護補助体制充実加算】
(1)前記看護補助加算の(1)から(5)までを満たしている。
ただし、(4)のエについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等に
( 適 ・













ついて示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いて院内研修を実施している。

(2)当該病棟の看護師長等が前記看護補助加算の(6)のアに掲げる所定の研修を修了している。
また、当該病棟の全ての看護職員((6)のアに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が
( 適 ・
(6)のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講している。


内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。

【夜間看護体制加算】







事前

★(1)次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目のうちア又はウを含む4項目

・勤務実績表により確認

当日準備 ・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制(様式13の3)及び夜間における

以上を満たしている。

看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認できる書類を見せてください。


当該加算を算定する病棟が、2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される
保険医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。
□ ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の
勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上である。
□ イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務
編成である。
□ ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う
夜勤の数が2回以下である。
□ エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日
が確保されていること。
□ オ 当該病棟の看護要員について、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や
遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
□ カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、
夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、

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入院基本料【障害者施設等入院基本料】