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一般事項、初・再診料、入院基本料 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 療養病棟入院基本料
(1)当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に
基づき評価している。















(2)当該病棟の入院患者に関する入院基本料区分(A~I)に係る疾患及び状態等並びにADLの判定基
準による判定結果について、記録している。







当日準備 ・意思決定支援に関する指針を見せてください。

(3)当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めている。














※ 「適切な意思決定支援に関する指針を定めていること」とは、当該保険医療機関において、厚生労
働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、
意思決定支援に関する指針を定めていることをいう。

(4)中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制として、次の体制を整備している。






当日準備 ・中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を見せてください。

ア 中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を策定している。
イ 当該療養病棟に入院する個々の患者について、中心静脈注射用カテーテルに係る感染症の発生状
況を継続的に把握し、その結果を「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につい
て」の別添1の2の別紙様式2の「医療区分・ADL区分等に係る評価票」の所定の欄に記載している。

(5) データ提出加算の届出を行っている保険医療機関である。










※令和4年3月31日において、現に旧算定方法に規定する地域一般入院基本料、専門病院入院基本料

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入院基本料【療養病棟入院基本料】