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一般事項、初・再診料、入院基本料 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【摂食機能又は嚥下機能の回復】
★(1)次のいずれも満たしている。










ア 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有している。


当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する
他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。

イ 摂食機能療法を当該保険医療機関内で実施できる。
ウ 毎年7月において、療養病棟入院料を算定している患者のうち、中心静脈栄養を実施している患者
の数、終了した患者の数、嚥下機能療法を実施した患者の数及びアの他の保険医療機関との協力に
よる体制の確保の状況等を様式5の7を用いて届け出ている。

【在宅復帰機能強化加算】
(1)療養病棟入院料1を届け出ている保険医療機関である。





















★(2)当該病棟から退院した患者に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上である。
当日準備 ・当該病棟から退院した患者に占める在宅に退院した患者の割合の算出根拠となる書類

※ 在宅に退院した患者の退院後1月以内(医療区分3の患者は14日以内)に、当該保険医療機関の

を見せてください。(直近6か月分)

職員が当該患者の居宅を訪問することにより、又は当該保険医療機関が在宅療養を担当する保険医
療機関から情報提供を受けることにより、当該患者の在宅における生活が1月以上(退院時に医療区
分3である場合は14日以上)継続する見込みであることを確認し、記録している。

★(3)当該保険医療機関又は別の保険医療機関の病棟若しくは病室(◆)から当該病棟に入院し、在宅に
当日準備 ・貴病院又は別の保険医療機関の病棟若しくは病室から当該病棟に入院し、在宅に退院

退院した1年間の患者数(当該保険医療機関の他病棟から当該病棟に転棟して1か月以内に退院した

した1年間の患者数を、当該病棟の1年間の1日平均入院患者数で除した数が確認できる書類を

患者は除く。)を、当該病棟の1年間の1日平均入院患者数で除した数が100分の15以上である。








見せてください。(直近1年分)



(◆)当該保険医療機関又は別の保険医療機関の病棟若しくは病室は以下のものに限る。
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料、
救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット
入院医療管理料又は地域包括ケア病棟入院料を算定するもの。

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入院基本料【療養病棟入院基本料】