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一般事項、初・再診料、入院基本料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★2.看護配置等

事前

(1)届出している入院基本料について、月平均1日あたり配置する看護職員等の数が届出基準の
必要数を満たしている。











・(1)(2)(6)~(9)について、様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が

分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、
「保険医療機関の現況」により確認

(2)看護師比率を満たしている。









当日準備 ・(1)(2)(6)~(9)について、病棟管理日誌を見せてください。(様式9と同一期間のもの)



※ ただし、看護配置加算を届出ている場合は、看護職員の最小必要数の7割以上である。

当日準備 ・重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出根拠となる書類を見せて

(3)次の別表2~4の左欄の入院基本料等を届出ている場合は、直近3月において入院している患者全体
(延べ患者数)に占める重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱの基準を満たす患者(◆)を別表2~4の中欄又は
右欄の基準値以上入院させている。









ください。(直近3か月分)


(◆)次の、いずれかに該当する患者
① A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者
② A得点が3点以上の患者
③ C得点が1点以上の患者

※ 評価に当たっては、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、
基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三
に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施
設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は、対象から除外する。
また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療
も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。

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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】